開発許可



50こ連たん→市長が定める建築物の敷地から50メートルの範囲内にあること(建築指導課開発係窓口で確認してください)

市長が定める建築物・・・34条11号の連たんって難しいよね!

34条1号の50こ連たんの数え方と11号の連たんの数え方って違うからね!